更新日:2021/02/04 info
新型コロナウイルスに係る生活福祉資金特例貸付を受けた皆さんへ
緊急事態宣言の再発令を受けて、改めて生活と雇用を守る支援策が国において取りまとめられました。
この中で、緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年3月末日まで据置期間を延長することとされました(該当するかたは、令和4年4月から償還(返済)が始まることになります)。
この据置期間延長の対象となるかたには、追って詳しいお知らせを県社協より送付予定です。
※既に償還(返済)が始まっているかたは、対象となりません。